売買契約条件

INDECO ind. S.p.a. (以下「製造者」) が自社の顧客 (以下「購入者」) と締結する売買契約は、製造者と購入者 (以下「当事者」) の間で明示的な書面による異なる合意がない限り、以下の一般売買条件に従い規定され、これらは、当事者間で行われるすべての製品売買取引に適用されるものとします。本売買契約条件は、製造者が販売するすべての製品およびサービス (以下「商品」) の売買に適用されるものとします。

以下の期限および条件は、購入者の注文書および製造者の注文確認書に記載されている内容を補い、完成するものであり、注文書または注文確認書にこれら一般売買条件に関する明示的な言及がない場合でも適用されるものとします。本売買契約条件の内容と製造者の注文確認書に記載されている内容が異なる場合、その相反する部分に限り、後者の規定が本売買契約条件の規定よりも優先されるものとします。

1) 購入注文

1.1 購入者による署名がなくてもその注文が購入者の意志によるものである場合は、この購入注文書の送信がすべての点で拘束力を持つ購入提案書としての効力を持つものとします。いずれの場合も、製造者が自らの注文確認書によって提案書の受領確認 (場合によって変更、追加、キャンセルを含む) を行った場合に限り、この提案書が製造者に対して拘束力を持つものとします

1.2 製造者と購入者の間で交わされるあらゆる売買契約は、製造者が購入者から注文確認書の受領を通知する書面を受け取った時点で成立とします。

1.3 カタログまたはその他の販促資料 (会社のウェブサイトを含む) に掲載されている商品の画像および情報はあくまでも参考です。製造者は、購入者による許可を得ることなく、商品に技術的・生産的変更を加えたり、特定の商品の製造を中断、停止、終了したりする権利を有するものとします

1.4 商品の製造に困難が生じた場合、製造者は販売を部分的に実施する権限を有するものとします。

1.5 購入者が自身の経済的事情やその他の理由により、対価の支払いまたは商品の受け取りまたは引き渡しを適切に履行しないと合理的に判断した場合、製造者は売買契約を放棄する権利を留保するものとします。

2) 支払い条件とその方法

2.1 購入者は、当事者間で合意した支払い条件を厳守しなければなりません。一括払いまたは一部前払いの場合、製造者が注文確認書に記載した銀行口座に予定されている前払い分の振込が確認された後、商品の製造が開始されます。一部の対価の支払いが遅延した場合、製造者は、その銀行口座に法定利息を加算した対価が入金されるまで、商品の製造または納品を遅延または中止する権利を有するものとします。

2.2 購入者によって製造者が同意・承諾する保証が提供されることなく、予定されていた一部の対価の支払い期日から30日が経過した場合、本来の対価と利息の支払いについて、製造者は売買契約を解除する権利を有し、不履行に対する違約金としてその時点までに支払われた金額を保持し、さらにより大きな損害に対する補償を受ける権利を留保するものとします。

2.3 製造者の販売にはイタリア民法第1523条およびそれに続く条項が適用される。従って、購入者は、全額が支払われるまで、商品に質権、その他の担保や制約を設定することはできません。

3) 納品方法

3.1 製造者から購入者への商品の発送は、当事者間に異なる合意がある場合を除き、INCOTERMS (ICC) 2010に従い、すべて製造者工場渡し (via Lindemann, 10, z.i. 70132 Bari, Italy) とします。

3.2 特定の売買契約において、製造者が商品の初期設置を行うことが当事者間で合意されている場合でも、当事者間に異なる合意がある場合を除き、引き渡し条件は常にすべて製造者工場渡し (via Lindemann, 10, z.i. 70132 Bari, Italy) が適用されるものとします。

4) 納品条件

4.1 製造者は、特定の売買契約に関して当事者間で合意された期日内に商品を引き渡すことを約束するものとします。例外として、製造者は、購入者に理由を通知した上で、商品を小分けにしてそのすべてを納品することが許可されます。

4.2 製造者は、購入者に対して、商品の引き渡し準備完了を知らせる通知を行います。購入者がこの通知に関連する対価の支払いを実行しない場合または商品の引き取りを行わない場合、製造者は、購入者に通知した引き渡し日から10日が過ぎた後、商品を第三者に預ける権利を有し、その際の輸送および保管にかかる費用を購入者に請求するものとします。いかなる場合においても、製造者から通知された引き渡し日の翌日以降、商品の滅失、損傷、欠損に関するすべてのリスクは購入者が負うものとします。

4.3 製造者から通知された引き渡し日から30日が経過し、さらに商品の引き取りに関する購入者による保証がない場合、製造者は、購入者に通知する義務なく、最適と考えられる方法で、商品を自由に処分する権利を有し、不履行に対する違約金としてその時点までに購入者によって振り込まれた金額を保持し、より大きな損害に対する補償を受ける権利を留保するものとします。

5) 組み立て

5.1 製造者による初期設置の義務が含まれる売買契約が明示的に締結されてる場合を除き、たとえ製造者スタッフによるサポート、アシスタントもしくは監督のもとで行われる場合でも、購入者がすべての負担、リスク、責任を単独で負うものとします

5.2 商品の組み立てまたは設置場所もしくは購入者の施設に派遣される製造者スタッフの旅費や移動費、購入者が指定するスタッフの教育または研修に関する費用は、注文確認書に記載された金額または当事者間で別途合意された金額に基づき、購入者が負担するものとします。製造者の要望がある場合、購入者は、これら製造者スタッフの保険に関する責任を負うものとします。

5.3 これら製造者スタッフの滞在期間が当事者間で想定されていた期間を超える場合、たとえ購入者がこれに関する追加費用を負担する意向を示した場合でも、製造者はこのスタッフ全員またはその一部を自社拠点に呼び戻す権利を有し、これにより製造者の不履行または購入者による異議申し立ての理由とはなりません。

6) 返品

いかなる場合も、製造者が書面にて、事前に返品の承諾を行わない限り、商品の返品は認められません。返品は、製造者が指定する運送業者を使い、購入者がその費用を負担しなければなりません。ただし、返品が商品の製造上の欠陥および/または製造者の責任による場合は、製造者がこれらの費用を返金するものとします

7) 保証

7.1 以下の条件は新しい製品にのみ適用されます。販売対象となる商品が中古品の場合、その保証が認められるには、製造者の注文確認書にその内容が明示的に記載されている必要があります。

7.2 最終使用者のもとに商品が到着してから15日以内に、購入者は、その始動および使用を開始する前に検査を実施し、欠陥や不一致または不足がないか確認しなければなりません。これらが見つかった場合、購入者は製造者に対して直ちに通知し、その欠陥、不一致または不足を示す関連資料を提供しなければなりません。

7.3 商品の保証は、製造者にその責任がある場合、初期設置および保証登録から12か月間有効です。保証登録方法は次のいずれかで行うことが可能です。
a. 商品に同梱されている保証書と納品書に記入して提出する
b. ウェブサイトwww.indeco.itで保証書と納品書に記入して提出する
保証期間の延長については、提供または販売の「特別な合意」に従うものとします。

7.4 製造者は、商品に同梱されている使用メンテナンス説明書に記載されている「保証条件」に詳細が記載されているとおり、製造上の欠陥および不具合に対して商品を保証ものとします。欠陥があるとみなされる部品または商品の交換は、製造者の技術者のみがその決定権を有するものとします。商品は、製造者が指定する認定工場に送付され、その費用と責任は購入者が負担するものとします。この場合、購入者は、商品を使用できなかったことに起因する損害賠償を請求することはできません。さらに、保証期間中に購入者が製造者の許可を持たない第三者に依頼した修理に対して、製造者はいかなる返金および/または補償の義務を負わないものとします。

7.5 次の事由に該当する場合、本保証は完全にその効力を失うものとします。a) 購入者が指定された支払い方法を履行しなかった場合 b) INDECO ind. S.p.a.が供給するもの以外の交換部品が1か所以上に使用されている場合 c) 保証開始日と商品が納品された日が一致しない場合 d) INDECOの許可なく、商品が変更または改造されている場合 e) 不正な保証請求による場合 f) 指定されている方法で保証登録が行われなかった場合または保証書と納品書がその下部に記載された日付から30日以内に提出されなかった場合。いかなる場合も、製造者は、保証開始日および/または異議の申し立てに関する技術的証拠 (鑑定書、報告書、写真など) を証明する追加資料を要求する権利を有するものとします。

7.6 要請のあった部品の保証条件を確認するため、当社は、欠陥部品に対して技術検査を行う権利を留保し、この欠陥部品は、差出人の負担で、そのままの状態で当社工場に返送される必要があります。指定の保証申請フォームの未使用または記入情報の不足により、その申請が無効になる可能性があります。

7.7 当社の技術者による検査が行われる前にお客様が欠陥の可能性がある部品の交換を要求する場合、まずは通常の販売条件に従い交換部品をご購入していただき、その欠陥部品交換の妥当性が確認された後に、返金対応いたします。先端部の保証申請に関しては、販売店と流通業者、お客様の間での部品の移動を考慮すると、公式ディーラーは自社の方針に従い交換部品をすぐに提供し、その後でINDECOに保証請求の評価を依頼することが推奨されます。これは、お客様に効率の良いスピーディーなサービスを保証するため、世界の公式ディーラーで広く採用している方法です。いかなる場合でも、保証適用により交換された欠陥部品の所有権とその取り扱いの決定権はINDECOが保持します。販売店やディーラーによって条件が更新されている欠陥部品が、そのままの状態で事前に返却されない限り、部品交換は認められません。

8) 設計の保護と競業避止

購入者に提供された目的以外の用途で、商品に関する図面、設計、技術資料を使用することはできません。製造者による書面による事前の合意なく、購入者は、本商品と同等の機能、用途および/または性能を持つ製品を作成する目的で、これらを第三者に開示したり、複製したり、変更したりすることはできません。

9) 準拠法と管轄裁判所

当事者間の取引関係および売買は、イタリア法にのみ準拠するものとします。当事者の事業本部が異なる国にある場合、売買は、1980年の国境を越える売買契約に関するウィーン条約に準拠し、同条約に規定されていない内容については、イタリア法が適用されるものとします。

いかなる紛争も、バーリ (イタリア) 裁判所を専属的管轄裁判所とするものとします。

 

Rev.17/10/2024

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